受動喫煙防止法はこうしようよ

Nosmoking mark2020年の五輪・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法が制定されようとしています。開催地の東京だけでなく全国でってのはいかにも日本的ですね。

厚労省の案は飲食店(30平米未満のバーやスナックを除く)を全面禁煙とする厳しいものですが、これに対して自民たばこ議連がより緩い対案を出してきたそうな。伝え聞く限りでは「禁煙・分煙・喫煙可能の表示を義務付ける」という要旨のようです。さすがにもう全面抵抗はできないので、現実的な譲歩案を出してき感じですね。だったら飲むのも悪くないと思います。ただし、以下の要項を盛り込ませたうえで。

  1. 臭いが外に漏れる状態は分煙と認めない
  2. 広告にも表示を義務付ける
  3. 禁煙店の店先を喫煙所にしてはならない
  4. 喫煙可能店は非喫煙者を採用不可

厚労省案に比べれば議連の修正案では大きな妥協に見えるけど、実はそうでもありません。なぜなら、いざこれが実施されると喫煙可能店内の喫煙率が上がるので、嫌煙者はもちろん受動喫煙に割と寛容だった非喫煙者の足も遠のきます。「少々なら我慢できたけど、これはもう勘弁」と。

結果、喫煙客だけでも成り立つ小規模の飲み屋以外はことごとく売り上げを落としたり、バイトの採用もままならず、禁煙化に踏み切る店が続出します。つまり、上記の仕掛けさえ施しておけば、あとは市場原理にゆだねるだけで遠からず厚労省案に近い状態に収斂します。

そればかりか、いきなり原則禁煙とすると路上や飲食店の入り口付近で喫煙する人が増えて嫌な思いをする人やトラブルも増えるけど、喫煙者を喫煙可能店に一手に引き受けてもらえます。「吸いたきゃ吸える店に行け。外では吸うな」と言えるわけです。

ならば落としどころを見いだせず継続審議となるよりも、譲るところは譲ってさっさと施行にこぎつけた方が得策でしょう。

以下、各項目の解説です。

1. 臭いが外に漏れる状態は分煙とは認めない

本当に有害なのは煙ではなく目に見えない化学物質なので煙対策だけでは不十分です。

よって席を分けた程度の「なんちゃって分煙」は「喫煙可能」と見なします。喫煙室があっても扉の開閉や人の出入り時に臭いが漏れるので「喫煙可能」側です。エアカーテンの類も性能次第では同様です。それこそフロアごと分けるぐらいのことをしないと「分煙」とは認められないことにします。

これにより、多くの店は禁煙か喫煙可能に二分されます。

2.広告にも表示を義務付ける

喫煙可能店は店の入り口だけでなく以下のような媒体にも喫煙可能であることの表示を義務付けます。

  • 公式Webサイトの一番上
  • FacebookなどSNSの店舗情報箇所
  • 街の看板
  • 集客用広告物
  • 求人広告

同様に飲食店を紹介するメディアにも表示を義務付けます。

これにより曖昧な状態で店が集客をすることを防止します。例えば、「表示がなかったので禁煙だと思って予約を取ったけど入ってみたら禁煙じゃなかった。でも今さら店を変えられないので…」を期待しての営業は違法とします。

3.禁煙店の店頭を喫煙所にしてはならない

禁煙店が店の入り口付近に灰皿を置くことを禁止します。「店内は禁煙なので、ここで吸ってから入ってください」を許すと、禁煙店に入店する際の受動喫煙を招いてしまうので。

禁煙店にも相応の覚悟と対策を受け入れてもらう必要があります。

4.喫煙可能店は非喫煙者を採用不可

喫煙可能店(分煙を含む)は喫煙しない従業員(臨時のアルバイトも含む)に受動喫煙を強いてはならないこととします。本人の許諾を得ても不可です。それを認めれば当事者間の力関係や就職環境、経済的理由次第では断れず、受動喫煙防止が有名無実化してしまうので。グループ会社の禁煙店で採用してから分煙店に配置転換したり、経理などで雇って店に投入するのも違法とします。

もちろん本人が喫煙者だど偽れば防げないけど、非喫煙者を働かせて後日訴えられたら店側が100%敗訴する状態にしておきます。