ダイバーズ保険は役に立たず

7年間あまり使ったダイコン(MARES NEMO SPORT)をマクタン島で紛失しました。一眼カメラのランヤードに巻いていたものの、その日の1ダイブ目の前、ダイビングショップからボートに乗り移る際にスタッフが運んでくれている途中で落下したようです。気付いて道中を探したものの見つからず。

帰国後、私が加入している保険を取り扱っている遠井保険事務所に連絡すると携行品の紛失に関しては「なくした瞬間を見た場合に限る」という条項があるらしいです。ならば盗難の場合でもそうなのかな。盗まれた瞬間を見てたなら保証してくれると。

実は紛失直後に現地からメールで問い合わせた際に以下のような返答があったのでダイビングサービスのオーナーに証明書の作成もお願いしていたのですが、これも無駄になってしまいました。

海という特殊状況のため、詳細のご報告をお願いすると共に、 第三者の方による証明が必要となります。

そうなると遠井保険事務所のダイバーズ保険ってのは微妙です。物品の紛失や盗難はありがちなトラブルだし、常々見張ってもいられないわけです。そして私は何年も1万円超の保険料を払ってきた上での初回適用申請なのに、それが保証されない(第三者の証明があっても!)となると…。

divers_top_img01
確かに「紛失」はお題目に書かれていないけど…

いや、これが「破損・水没に限る保険」という名目だったなら話は解ります。そもそも紛失は保証外であると言明してくれていれば。でも紛失も補償対象にしておき、第三者の証明の必要性を示唆しておきながら、いざ申請しようとすると適用条件を厳しくして保険金の支払いを避けるってのは不愉快ですよね。

だいたい紛失の瞬間を目撃した場合なんて、海中でベルトがちぎれて落下した時ぐらいだろうけど、ダイコンの沈下速度はたかがしれているので回収できます。つまり、この保険は「紛失を保証する気はないけど、集客目的のためにさも紛失も補償対象であるかのように見せかけている」ということにほかならないでしょう。

ならば加入者側としても相応の対抗策が必要です。差し当たり今回のように現物が残っていない場合は、たとえそれが嘘でも「ダイビング中に落として海底に沈んでいったのを目撃した」とでも言い張るべきなのでしょうね。この保険会社のことだから、その場合でも「第三者も同じ光景を見ていなきゃダメ」ぐらいのことは言いそうですが…。

ちなみにコナミスポーツに入会すると作らされるJACCSカードには海外旅行の携行品保険が付帯するけど、こちらは補償の対象は盗難・破損の場合って条件で、そもそも紛失は補償対象外とのこと。ぬか喜びさせないだけ良心的です。

こちらも読まれています:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください